1999-03-23 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第7号
残留希望者の借家人、借家権者は、仮に家主が転出しても再開発ビルに借家権を与えられると、あるいはまた過小宅地についてはそこに住めるために増床を与えるといったような権利の保護が法律上基準として定められておるところでございます。いずれにしましても、従来からの権利は借地借家人といえども当然のことながら含めて平等に保障されておる、こういうことでございます。
残留希望者の借家人、借家権者は、仮に家主が転出しても再開発ビルに借家権を与えられると、あるいはまた過小宅地についてはそこに住めるために増床を与えるといったような権利の保護が法律上基準として定められておるところでございます。いずれにしましても、従来からの権利は借地借家人といえども当然のことながら含めて平等に保障されておる、こういうことでございます。
それから、三十名のうち二十三名の方が退所されましたが、残りの七名の方々については、一応今のところ残留希望というのが保護者等から出されているという状況でございます。 それから、この施設の関係でございますが、今申し上げましたように入所者七名の方が残留を希望されているという事情の一方、新たな入所措置はもう行わないということが決定されております。
また、当時の説得工作でございますけれども、当初一万人程度の残留希望者がいたわけでございます。しかし、その後説得に応じて激減し、最終的には四分の一程度に減少しているというようなことから見ましても、説得が行われたというふうに感じているわけでございます。
これによりますと、昭和二十年の十二月以降、第一軍の司令官みずからが全員帰還の方針を各部隊に説明してこれを将兵に徹底することに努めるなど、残留希望者に帰還について説得を続けてまいったわけでございますけれども、その説得に応じず残留した者である。ですから、自己の意思で残留したというふうに承知いたしております。
残留希望者についての説得を続けたわけでございますが、これらの説得に応じず残留した者に対しては、当時の陸軍部隊の復員に関する規定がございます。この規定に基づきまして現地除隊の措置がとられたものと承知いたしております。
加えまして、第一軍の各部隊においても部隊幹部が残留希望者に帰還について説得を続けた、これは宮崎中佐でございます。太原に支那派遣軍から参りまして説得をいたしたわけです。ここで初めてそういう事情が明らかとなりまして、第一軍の残留を希望された方々、特務団と申しますか、その方々は解散をした。第一軍は解散命令を積極的に出して、全員帰還という方針を説明したわけでございます。そういう経緯がございます。
加えて、第一軍の各部隊においても部隊幹部が残留希望者に帰還について説得を続けた。」というふうに書いてあります。このような事実認識ですか。
○村瀬説明員 私ども、先ほどから御説明いたしておりますけれども、今先生がおっしゃいましたように当時一万人ぐらいの残留希望者がありまして、それで、これは私ども承知しておりますのでも、一万人くらいに達しないとほかの部隊が復員できない、こういうことで当時残留者がたくさん出たということは承知しておりますが、しかしながら、部隊の復員に至るまでの間、これは帰還の説得の努力に非常に努めております。
○渋谷分科員 残留希望の方で、特に引き続き居住するという方については、当然新しい居住エリアができまして、これをその方々に権利変換をするということになりますね。 その場合に、その居住環境をできる限り配慮してやるということになろうかと思うのですが、その件はどういうことになりますか。
政府は八月二十二日、クウェート在留日本人二百七十八人のうち残留希望者それから大使館員を除いて邦人をバグダッドへ移送することを決定されましたが、この決定についてのいきさつを教えていただきたいと思います。どうしてクウェートの日本の方々があのタイミングに人質になってしまわなければならなかったのか。
しかしながら、この区間の整備を通常の用地買収方式で実施するということは、地元地権者の方々の現地の残留希望というものが非常に多いということと、あるいは当然のことながらその用地費が莫大になるということが予想されるのでございます。こういう事情下にございますために、今回御審議を願っておりますこの立体道路制度ということがこの道路整備の有効な手法になり得るというふうに考えているところでございます。
仄聞するところによりますと、NEDOへの移行をめぐって残留希望者、つまり出向を希望する職員が非常に多いと言われております。私はその背景なり理由なりを私なりに考えたのでありますが、つまるところは、NEDO移行に伴う処遇あるいは労働条件と言っていいかもしれませんが、そういうものは残念ながら今日までまだ明らかになっていない、そういう不安の反映なんではないかという感じがしてならないのですね。
残留希望者の約二百二十名はそのまま公社職員に残るというふうに聞いておるわけでございますが、いわゆるこれは事実と間違いないのかどうかですね。いま一つは、十年で百三十万円というのは、私は額はいささか少ないんじゃないだろうかと、こう思いますが、そこらあたりに対するところのまずその数字の問題と、先ほど申し上げましたところの点についてお聞かせ願いたいと思うのです。 なお、ちょっとまとめて申し上げましょう。
閉山やむなしと決定せざるを得なかった諸般の事情については、御承知のように、山を残すというたてまえで、当初計画人員三百七十五名、二十万トン規模の山として存続するということでありましたけれども、最終段階で一いろいろな予想が全く混乱をして、残留希望者がわずかに百八十六人という、計画人員をはるかに下回る状態ですから、企業として成り立ち得ないので、ついに労使双方ともここで一応の区切りをつけざるを得ないという段階
この計画は、きわめて採算性の低い鴨の沢、柏区域というものを放棄いたしまして、南部の一の沢区域及び露天掘りを操業の対象といたしまして、年産二十万トン程度で再建をはかろうとするものでありますけれども、この計画実現のために必要な人員は三百七十五名と見込まれておりますうち、生産の中心となる坑内員は二百八十名程度と予定されておったのでございますが、ただいまお話がございましたように、目下のところ、残留希望者というのが
ところで、その残留希望者がたいへん少ない。何か百人ぐらいじゃないかというようなことも聞きました。そうなると、必然的に労務倒産のような形になっていくのじゃないか、こういう心配もしているわけですけれども、そういう点の今後の見通しはどうですか。
そして私は現在どれくらいの数の残留希望者がいるのか正確には知りませんが、まあ残ろうという人は二、三家族ではないかと思っています。
これは残り少くなった樺太地区の日本残留者を、ソ連側が帰国希望者と残留希望者とにはっきりと区別するための措置と思われ、帰国希望者で朝鮮国籍のパスポートを有する日本人は日本国籍に移すべく、日本より戸籍謄本を取り寄せたり、ソ連側に嘆願書を提出しているとのことでありますが、残留者中には、本籍、肉親等の現住地も不明な者もあり、これらの日本人は憂慮しているということであります。
さらにはまた、死亡者の確認の問題、遺骨収集の問題、 いわゆる戦犯者の釈放の問題、残留希望骨ないし一時帰国者の問題等々、彼我双方の間にはぜひとも早急に明らかにしなければならない問題が山積しておるのでありまして、これらの問題は、もはや民間団体の手によって解決さるべき問題ではなく、当然に政府の責任において処理されねばならない問題なのであります。
したと申しますけれども、実は第十一次の引揚者で帰ってこなかった人たちは、それぞれ先方にその帰りたくないというような意思の表明があった場合、病気のため等で帰ってこない人数でございまして、従いまして、今回の、ここに表がございますが、四十九名帰ってこなかっという内訳については、死亡したということをいわれている情報のある者が六名、第三国人と思われるのが二十一名、病気のために残留しておるものが一名、その他残留希望
結局、速報名簿から、すでに一昨年に刑があけた山田健一君、中江宏君、森忠男君の五名がふん、武笠利一君は出航前の脳溢血で、吉田明男君は残留希望で減りまして、差引百十五名となったわけであります。このうち、入院を要するものは二十名、担送三名、護送五名、独歩十四仁となっており、病名は、大体、高血圧、心臓、胃腸、結核患者等であります。このたびは遺骨は一体もなく、遺品は十一でありました。
これはおそらくは、インドネシア共和国との賠償の問題がからんでおるものと思われ、賠償の問題が解決すれば、残留希望者もそのまま残留が認められるものと思うのでありまするから、当委員会といたしましても、同胞が気持よく残留できるためには、これらの原因をよく調査し、必要があれば賠償の問題を早急に解決するよう政府に要請する等の対策を講ずる必要があると存ずるのであります。